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新曽小学校 単独校調理場(自校式給食調理場)建設できます!

 市内小学校12校のうち9校に単独校調理場(自校式給食調理場)が建設されています。新曽小、南小、喜沢小の3校は建設用地がない等の理由から、『建設の一時凍結』となっていました。 しかし、新曽小学校においては、2012年に校舎に隣接する土地を購入しており、地域の保護者の方から、「数年前に購入した隣接地を有効活用してほしい」「食物アレルギー対応がきめ細やかに出来るようにしてもらいたい」「お弁当を持参しても給食費の徴収があるのは納得できない」などの声が寄せられ、12月定例市議会の一般質問で、新曽小学校への単独校調理場の早期建設を求め一般質問を行いました。

 

【課題解決①】 第1種住居地域でも建設できる

 私は、新曽小学校も第1種住居地域に建てられているが、同じ用途地域で単独校調理場(自校式給食調理場)が複数あることを示し、「新曽小学校の敷地内に単独校調理場の建設は可能か」と問いました。市は、「調理場を建設することは認められている」と回答し、他小学校と同様に第1種住居地域に建設出来ることが明らかになりました。

 

【課題解決②】既存不適格建物でも建設できる

 この間、市は、新曽小学校に単独校調理場(自校式給食調理場)が建設できない最大の理由が、校舎の影が隣接する建物(倉庫の屋根)に一定時間以上おちていて、建築基準法第56条の2の『日影規制』に抵触している『既存不適格建物』であるからとしていました。この理由で、校舎の建て替えをしないと問題は解決しないし、単独で単独校調理場も建てれないとしていました。

 しかし、法律をしっかりと調べると、建築基準法第56条の2の条文中にある、ただし書き、ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建設審査会の同意を得て許可した場合においは、この限りでない。との文言があり、この部分を活用すれば単独校調理場の建設は可能となります。

 つまり、法律上の一定の基準はあるが、周辺の住環境に影響をおよぼさない建物ならばれば建設できるということです。

 単独校調理場(自校式給食調理場)が、周辺の居住環境に害をおよぼすものでないことは言うまでもありません。また、このただし書きを活用すれば、児童増にともなう校舎増築、プレハブ建設も校舎の建て替えなく直ぐに対応できます。(特定行政庁は埼玉県になります)

  

【課題解決③】2012年に購入した土地に建設できる

 前述したとおり、市は、2012年に校舎北側の土地を購入しています。この土地を利用すれば、単独校調理場(自校式給食調理場)の建設はできます。

 

【市長の公約―全小学校への単独校調理場(自校式給食調理場)の建設】  

 単独校調理場(自校式給食調理場)建設は、2003年(平成15年)の神保市長の施政方針において、「各小学校に単独校調理場方式を導入してまいります」と明確に方針が示されている事業であり、市民との公約です。

 今回の私の一般質問で、単独校調理場(自校式給食調理場)建設の一時凍結とした課題が、すべてクリアーになり、新曽小学校は単独校調理場(自校式給食調理場)が建設できる小学校となりました。あとは市が、市長の方針のとおり、また、地域の保護者や市民の要望に応えるべく『全小学校に単独校調理場(自校式給食調理場)の建設』との計画を実行するのみです。

 引き続き、地域のみなさんと協力し、単独校調理場(自校式給食調理場)の早期建設にむけ取り組みます。

 

 ※今回の一般質問にあたり、国交省や市建築課に数度となく問い合わせをした際に、丁寧に回答していただいたことに感謝いたします。本当にありがとうございました。